家族信託で託したお金は、どのように管理するの?

HOME | 福岡・久留米FP羅針盤ブログ | 家族信託で託したお金は、どのように管理するの?


2021.04.13
News家族信託の基本を学ぼう

老後が変わる!相続が変わる!家族信託10



家族信託で託したお金は、どのように管理するのでしょう?

 

家族信託で託したお金は、信託専用口座で管理します。

 

親が自身の通帳やキャッシュカードを子に預けても何も変わりませんが、家族信託で『託す』とお金は信託専用口座で管理されます。

 

 

たとえば、【親】山田太郎さんが【子】山田花子さんにお金を託した場合。

花子さんは、花子さんの自分名義等の信託専用口座を作って、託されたお金を管理します。花子さんは、太郎さんのために必要に応じて入出金の手続きをします。

 

太郎さんが自分の通帳やハンコを単に預けるだけでは、太郎さんが死亡のときだけでなく認知症のときも、お金が出せないという心配があります。

花子さんが管理している家族信託の信託専用口座は、太郎さんの認知症や死亡では凍結されません。 

 

 

くわえて家族信託のすごいところは、太郎さんのお金が花子さんが管理する信託専用口座に移動しても、今まで通り太郎さんのものであって、花子さんのお金ではない点です。

当然、贈与ではありませんから、贈与税もかかりません。

 

 

家族信託は通帳等を単に預けるよりも、認知症や死亡に備えとして『託す』安心感を得ることができるでしょう。

 

 

オススメ!

まんがでわかる家族信託はこちら